感染拡大防止の取組について
令和 5 年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症は感染法上、
季節性インフルエンザと同様の5類感染症に位置付けられました。
しかし、感染法上の取扱いが変更されても、感染症がなくなるものではありません。
ご利用の際は引き続き、入館時の検温等の体調確認および効果的な換気、
手洗い等の手指衛生、距離の確保等の基本的な感染防止対策をお願いいたします。
また、マスクの着用の考え方が見直され、3 月 13 日から屋内・屋外にかかわらず、
マスク着脱について個人の判断を尊重することとなりましたが、
当センターは、身体障害者福祉センターA型に位置付けられる施設であること、
且つ、ご利用の皆さまの障害状況等により、重症化リスクの高い方もご利用になられていることから、
感染対策として、引き続き、マスク(※)の着用へのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、運動・スポーツ中のマスクの着用はご利用の皆さまの判断によりますが、
会話をする時にはマスク(※)の着用をお願いいたします。
※ 障害特性上、マスクの着用が難しい場合は口元、鼻を覆うもの
令和 5 年 5 月 8 日
東京都障害者総合スポーツセンター
東京都多摩障害者スポーツセンター